所得税は二重課税の判決
相続により受け取った年金形式の生命保険金について、所得税との二重課税がおこるとの最高裁判決が、平成22年7月6日に確定した。
年金を受け取ると「雑所得」として所得税が課税される。相続により受け取ったものは、その時点で相続税の課税対象となるため、その後に所得税を納めると、相続税と所得税の二重課税になるかどうかが争われていた。運用益を除いた元本部分が二重課税と判断され、同一資産への二重課税を禁じた所得税法に基づき非課税とすべきとの判決がでた。
この判決により、既に納めた所得税の返還請求や、今後の所得税の課税への対応がせまられる。
政府は5年を超えて還付の姿勢を示している。今後の対応に注目したい。


